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事業を始める場合、必ず会社を設立する必要があるのでしょうか?
事業を始める場合、会社を設立しなくとも、個人事業(個人として行う形態)として行うことも可能です。
しかしながら、個人事業として事業行う方法と会社を設立して事業を行う方法とでは、信用力・収める税金の金額などが異なってきます。
そのため、それぞれの違いをよく理解したうえで会社を設立するかどうかを判断することが必要です。
判断にあたっては、個人で事業を行う場合と会社を設立して事業を行う場合との違いを事業内容とコストの両面から考えることにより、有効で、効率的な判断が可能となります。
具体的な検討は下記の項目で行うことになります。
(1)事業内容
(2)コスト
1.行う事業は、会社形態が必須であるか?
行う事業の内容によっては、会社形態でなければ出来ないものもあります。例えば、公共事業などの入札をして受注する事業の場合、入札できる条件が会社に限定されている場合があります。このような場合、個人事業の形態では、受注することができないので、必ず会社設立をする必要があるということになります。
2.信用力が高くなければ、行う事が出来ない事業か?
信用力の高い・低いは、主に受注時・資金調達時に影響が出ます。
①受注時
複数の会社から発注先を選定する際、商品・サービスの優劣はもちろん、その発注先の信用力も考慮されます。特に商品・サービスに大きな差が無い場合、信用力が高い方に発注すると判断されることは多くありますので、そのようなケースが想定される場合、会社を設立して事業を行った方がよいことになります。
②資金調達時
事業を始めるために、自己資金のみでは足りない場合、借入、或いは出資を受ける必要があります。資金調達時の審査においても、信用力は当然考慮されるので、一般的に信用力が高い法人(会社)の方が、個人事業と比べて資金調達が容易となるケースが多くなります。
3.どちらの形態が、収めるべき税金が少なくなるか?
会社の場合は法人税法に従って納める税金を算出します。他方、個人事業の場合は所得税法に従って納める税金を算出します。
法人税法、所得税法は、それぞれ、計算方法・課税方法などが異なっているため、同じことを行っていても事業の形態により税金の額は異なってきます。
例えば、個人事業の場合、所得が一定金額以下であれば税金は発生しませんが、会社の場合は利益が出ていなくても、収める必要がある税金があります。
また、一定額以上の利益が出た場合、個人事業の方が会社よりも税率が高くなります。
個人事業、会社設立、どちらの形態が有利かは、一概には言えませんので、事業計画を立て、税額のシミュレーションを行って判断する必要があります。
4.負担する社会保険料に違いは無いか?
従業員を雇う場合、事業主(個人事業、会社とも)社会保険料を負担する必要があります。個人事業、会社により、保険料率が異なることはありませんが、社会保険の加入条件に差異があります。
①個人事業の場合
個人事業主が雇っている従業員が5名以上となった場合、必ず加入する必要があります。5名未満の場合は加入はしなくても良いので、社会保険料の負担は発生しません。
②会社の場合
1人でも従業員を雇った場合、社会保険に加入する必要があります。そのため、従業員が5名未満の場合でも、社会保険料の負担は必ず発生します。
以上より、従業員が5名未満の場合は、会社を設立せずに、社会保険料の負担がない個人事業で行った方がよいことになります。
5.経理作業、税務申告などにかかる費用はどちらが少なく済むか?
記帳などの経理作業、確定申告書の作成、法定調書の作成などの税務申告それぞれ、自身で行った場合、必要なコストは同じになります。
しかし、経理処理・税務申告を行う場合、相応の専門的知識が必要です。これらの業務は、会計事務所・税理士事務所に、委託する(or顧問契約を行う)ことが一般的です。
会計事務所・税理士事務所に、委託する(or顧問契約を行う)場合、一般的に個人事業よりも会社の処理の方が複雑なため、個人事業の方の費用の方が少なく済むことになります。
6.会社を設立するためには、どのくらいのコストがかかるのか?
個人事業の場合、開始には特に費用はかかりませんが、会社を設立する場合、会社設立の費用がかかります。
具体的には、登録免許税などの法定費用が約24万円、また、行政書士等に作業を依頼した場合、その手数料として、約5万円~10万円ほど必要となります。
会社を設立した場合、税務署にはどのような届出が必要でしょうか?
会社を設立した場合、税務署、東京都税事務所(東京都の場合)に開業届等の提出が必要となります。
届出により税務上の優遇を認められるものもありますので、提出期限・効力発生時期に注意が必要です。
具体的な届出書の種類、提出期限については、次の項目を確認してください。
提出先 | 提出書類等 | 提出期日 |
---|---|---|
税務署 都道府県税事務所 | 法人設立届出書 ・税務署用 ・東京都用 | 会社設立の日以後2月以内 |
申告期限の延長の特例の申請書 | 適用を受けようとする事業年度終了の日まで | |
税務署 | 青色申告の承認申請書 | 会社設立後3月以内、又は事業年度終了のいずれか早い日 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 第一期確定申告書提出期限まで | |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 新たに取得した日の属する確定申告書の提出期限まで | |
消費税課税事業者届出書 | 速やかに提出 | |
消費税課税事業者選択届出書 | 選択しようとする課税期間の初日の前日(2年間は継続適用) | |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 選択しようとする課税期間の初日の前日(2年間は継続適用) |
税務署等への届出書類は、税務署に持参、或いは郵送で提出します。提出の際は、提出用と控え用を用意し、控え用は受付印を受けた上で返却を受けます。
なお、郵送の場合は切手を貼った控えの返信用の封筒も同封するようにしてください。
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