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消費税の簡易課税制度は、仕入税額控除の金額をみなし仕入れ率を用いて計算する制度です。
この制度は、利用条件を満たせば採用することができ採用した場合、消費税の関する事務処理は簡易になります。但し、消費税額の面では、カラナず有利となるわけではありませんので、注意が必要です。
下記の条件を満たすことにより、簡易課税制度を適用できます。
なお、課税売上高が5,000万円前後の会社の場合、年度により消費税の計算方法が異なってくる可能性もあります。注意して下さい。
事業区分 | 該当事業 | みなし仕入れ率 |
---|---|---|
第1種事業 | 卸売業 | 90% |
第2種事業 | 小売業 | 80% |
第3種事業 | 製造業、建設業、水道業、農業、林業 | 70% |
第4種事業 | その他の事業(飲食店業、金融業、保険業) | 60% |
第5種事業 | サービス業、運輸業、通信業、不動産業 | 50% |
簡易課税制度による納税額は下記のような計算となります。
課税売上高×消費税等率-(課税売上高×みなし仕入れ率)×消費税等率
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